店舗を閉める、移転する。そう決めたとき、最初に気になるのは「原状回復は、どこまでやればいいのか」ではないでしょうか。結論から言うと、事業用テナントの原状回復の範囲は、賃貸借契約書の内容で決まります。
この記事では、仙台・宮城で店舗を退去する方に向けて、契約書で確認すること、退去までの流れ、費用を抑える考え方をまとめます。
原状回復の範囲を決めるのは契約書
住宅の退去では国のガイドラインが目安になりますが、事業用の店舗・オフィスでは、契約書の特約が優先されるのが一般的です。まず次の3点を確認してください。
- 原状回復条項:借りたときの状態に戻すのか、スケルトン(躯体のみ)で返すのか
- 残してよい設備:空調、照明、造作の扱い
- 工事区分:オーナー指定業者の工事(A工事・B工事・C工事)の区別
契約書の表現があいまいなときは、解体を始める前に管理会社へ書面で確認すると、後の追加費用や再工事を防げます。
内装解体とスケルトン戻しの違い
内装解体は、オーナーが指定する範囲だけを撤去します。スケルトン戻しは、天井・壁・床・設備まで撤去して躯体の状態に戻します。工事範囲が広いぶん、費用も変わります。詳しい坪単価は仙台市の店舗解体費用相場をご覧ください。
仙台のテナントで事前に確認しておきたいこと
- 搬出できる時間帯(商業ビルでは夜間・休業日に限られる場合があります)
- エレベーターや共用部の養生ルール
- 管理会社への工事申請の期限
これらは建物ごとに異なるため、解約予告の段階で管理会社に確認しておくと安心です。
退去までの流れ
契約書が見つからないときは?
管理会社またはオーナーに写しを請求してください。
居抜きで退去できますか?
次のテナントが決まり、オーナーが承諾した場合に限ります。まず管理会社に相談してください。
見積りだけでも依頼できますか?
無料で現地調査・写真相談を承っています。


コメント